ホームページの制作費の税務処理について

公開日: : 最終更新日:2015/05/07 出店準備

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楽天市場に出店したからといって、ページ制作が自分で出来ない人が多いですね。

特に最近は昔と違って、どの店舗も凝った作りになっていますから・・・。

そこで、制作会社にサイト制作を依頼される訳ですが、

 

よく質問をうけるのが

 

「ホームページの制作費って、どういう経費の処理をすれば良いの?」

 

という台詞。。。

 

ホームページ制作費用は一般的には「広告宣伝費」で計上し、当期費用で処理します。

 

  1. 広告宣伝費・・・1年以内の利用(当期の費用)
  2. 広告宣伝費・・・1年超の利用(繰延資産)
  3. ソフトウェア・・・(無形固定資産)

 

国税庁によると、多くのホームページの制作費は

『広告宣伝費–1年以内の利用(当期の費用)』が適正

とされています。

 

参照:ホームページの製作費用について(国税庁)[平成26年4月1日現在法令等]

 

なぜなら、ホームページの制作費が経理上は「広告チラシ」と同じと判断されているためです。

 

企業や商店のホームページは、「企業のPR」「製品商品のPR」「採用案内」「物品販売」のために制作されることが多く、その内容は頻繁に更新されますよね?

 

つまり「制作費用の支出の効果が1年以上に及ばないもの」として、原則的に広告宣伝費として「当期の費用(つまり当期の損金)」として取り扱います。

 

楽天市場はRMSという楽天独自のシステムで動いています。

 

これらは、店舗の資産ではなく 月額の「利用料金」としての支払いですから、「当期の経費」として損金処理できます。

 

なお、バックヤード系のシステムで「買取型」の場合は無形固定資産となります。

 

(注意) 税制は毎年改正されていますので、実際の会計処理の詳細は国税庁のホームページをご覧いただくとともに、税理士さんにお尋ねください。

 

この記事のまとめ

楽天市場のページ製作費は原則的に「広告宣伝費」として当期の損金計上で処理できます。

在庫処理ソフトなどの買取型は無形固定資産となりますので注意が必要です。

税制は毎年改正されるので、国税庁のホームページをチェックするか、税理士に聞きましょう。

 

 

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【筆者】 日本唯一のネットショップの家庭教師 吉村正裕

(プロフィールはコチラをご覧ください)

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